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- 薬局における調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針
1.基本理念
- 当薬局は法令に基づいた業務を遂行することにより、適正な医薬品の供給を行う。
- 調剤された薬剤、薬局医薬品、一般用医薬品のそれぞれに関し、法令の規定による情報提供を行うとともに相談等に応ずる。
- これら情報提供と相談応需を通じ、消費者の医薬品使用の有効性と安全性を高める。
- 特に、一般用医薬品の供給に際しては、来局者から十分に情報を収集し、一般用医薬品の使用の適否を見極め、また必要に応じて医療機関の受診を勧めるなど、消費者のセルフメディケーションの支援に努める。
なお、本指針は、当薬局で従前から策定している医療安全管理指針等と併せて運用する。
2.業務手順書の作成及び業務手順書に基づく業務の実施
基本理念に基づく業務を遂行し、調剤の業務や医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、当薬局では、調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等に関する業務手順書を作成し、当該手順書に基づいて業務を実施する。
【2-1 業務手順書】
当薬局では業務手順書として、“調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等に関する業務手順書”を策定する。
【2-2 業務手順書の項目】
業務手順書には、以下の項目を記載する。
- 医薬品の採用
- 医薬品の購入
- 陳列及び保管管理
- 情報提供する場所
- 情報の提供
- 販売時の対応
- 販売後の対応
- 医薬品情報等の収集と活用
- 従事者に対する教育・研修
- 手順書の見直しについて
【2-2 業務手順書に基づく業務の実施とその確認等】
当薬局では、業務手順書に基づいて業務を実施するとともに、薬局開設者は、従事者が業務手順書に基づいて業務を実施しているかを適宜確認する。その際、改善すべき点がある場合には、必要に応じて見直しを行う。
3.本指針の取扱い
当薬局では前述の取り組みのほか、適正な業務の維持のための方策を講じ、それに伴い、必要に応じて本指針の改訂を行うこととする。

